経営者必見!マイナポータルを通じた離職票の送付手順と注意点

 

1.離職票とは

「離職票※1」とは、離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。現在は事業所から離職者へ送付していますが、2025年1月20日から、希望する離職者に対してマイナポータル※2を通じてハローワークから直接送付するサービスが開始されます。また、離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票もマイナポータルを通じて送付できるようになります。

 

※1 正式名称は「雇用保険被保険者離職票」

※2 マイナポータルは、行政手続きのオンライン窓口

 

2.「離職票」等が送付されるまでの流れ

 

会社が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークによる審査が終了すると、自動的に離職票等の書類が離職者のマイナポータルに送信されます。

3.サービスの対象となる条件

サービスの対象となるための条件は以下となります。

【サービスの対象となるための条件】

①届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること

②離職者にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行ってもらうこと

③事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行うこと

4.手続きの手順

事業主は、被保険者からの希望があれば、以下の手順で手続きを進めます。なお、マイナンバー登録には時間がかかる場合があるため、資格喪失届提出の2週間程度前までに手続きが必要となります。

※4 マイナンバーが登録されていない場合は、「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し、マイナンバーを登録します。マイナンバーが前職の被保険者番号に登録されたままになっている場合は、「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークに提出し、前職と現職の被保険者番号を統一する手続きを行います。

※5 「雇用保険WEBサービス」は、離職票等の書類をマイナポータルで取得できるサービスです。2025年1月20日にサービス開始予定です。

※6 離職手続きに際しては、離職される被保険者に「離職票」の交付が必要かどうかを必ず確認します。「離職票」が必要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」、不要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」の手続きを行います。また、離職手続きの提出期限は、離職日の翌々日から10日以内となっています。

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