今回は、“休日”をテーマとします。
特に「法定休日」と「所定休日」、「振替休日」と「代休」、「休日」と「休暇」と混同されやすい事項を中心に整理してみたいと思います。
【「休日」と「休暇」】
みなさんが、「休日」と言われて思い浮かべるのは、一般の企業では、日曜日や祝日、日曜日や祝日が休みではない企業では、店舗の店休日等を、また、一般の方の中では「有給休暇」や「特別休暇」なども「休日」と思われている方もいらっしゃいます。
そもそも「休日」とは、労働義務のない日をいいます。また、「休暇」は、労働義務のある労働日について労働者より、会社に申し出て会社から労働義務の免除を得た日になり、「休日」と「休暇」は、異なるものです。
【法律の「休日」の定義】
上記の通り、「休日」とは、労働義務のない日を言い、原則として暦日であるものとなっており、3交代制などの例外を除き、午前0時から午後12時までの24時間与えなければ「休日」を与えたことになりません。
【労働基準法で規定されている休日】
労働基準法で言う「休日」を「法定休日」といい、それ以外の「休日」は、「所定休日」といい区別されています。
「法定休日」は、前述のニュース・トピックスでも紹介されている通り、労働基準法第35条に定められている日となります。
原則、1週間に1日与えなければならないことになっています。
ここでいう1週間は、定めがなければ日曜日から土曜日までの7日間となります。
また、法定休日の特定は、できる限り行うことが望ましいとされていますが、要件にはなっていません。
更に、例外扱いとはなりますが、4週間を通じて4日以上の休日を与える事でもよいとなっています。
この場合は、就業規則等に4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければならないことになっています。(労働基準法施行規則第12条の二 2項)
因みにこの「法定休日」に労働を命じる場合は、36協定が必要で、「法定休日」に労働をさせた場合は、35%以上の割増賃金を支払わなければならないことになっています。
【振替休日と代休】
「休日の振替」とは、予め「休日」と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を「休日」とすることを言います。例えば「休日」として定められている日曜日に仕事が入るので、その日をフルに働くために、他の労働日である火曜日に「休日」を交換します。これにより、予め「休日」と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、休日に実際に労働したという事実は変わらないため、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
《振替休日と代休の違い》
振替休日 | 代休 | |
意味 | 予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること。 | 休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとすること。 |
要件 | ① 就業規則等に振替休日の規定をすること。
② 振替日を特定する。 ③ 振替は近接した範囲内とする。 ④ 遅くとも勤務時間終了までに通知する。 |
とくにはない。
ただし、制度として行う場合は、就業規則等に具体的な記載が必要。 |
賃金 | 同一週内に振り替えた場合は、通常の賃金の支払いで済むこと。週をまたいで振り替えた結果、週の法定労働時間を超えた場合は、時間外に対する割増賃金の支払いは必要。 | 休日労働の事実は消えないことから割増賃金の支払いは必要。代休日を有給にするか無給にするかは就業規則等の取り決めによる。 |
【週休2日制の場合の法定休日】
週休2日制を取っている場合、どちらかを「法定休日」として特定するかどうかは法律的には要求されていません。「法定休日」を特定していない場合は、2日のうちどちらかを「休日」としているのであればその日の労働は「休日」労働に該当しないことになりますので、「法定休日」の割増賃金は発生しないことになります。
それでは、週休2日制の場合、2日とも働いた場合、どの日が「法定休日」となるのでしょうか?
厚生労働省の「改正労働基準法に係る質疑応答」では、“法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。”とされています。また、“4週4日の休日制を採用する事業場においては、ある休日に労働させたことにより、以後4週4日の休日が確保されなくなるときは、当該休日以後の休日労働が法定休日労働となる。”とされています。
【「休日」と「年次有給休暇」】
従業員から「休日」に「年次有給休暇」を取得したいとの申し入れがあった場合、取得させることができると思われますか?
「休日」について最初に記載した通り、「休日」は、労働義務がない日です。一方、「年次有給休暇」は、労働者が、労働義務の免除を使用者に対して申し出たことで取得できる「休暇」となります。
よって、労働義務のない日である「休日」に「年次有給休暇」を取得することができないことになります。
「休日」の話から少し脱線しますが、「年次有給休暇」を退職日以降に取得することができるかという話もたまにあります。しかし、「年次有給休暇」は、労働義務の免除ですので、退職後は、既に社員ではなく、労働義務はありませんので、取得することはできないということになります。
以上の通り、今月は、「休日」についてまとめました。何かのお役に立てると良いと思います。
「参考図書」
厚生労働省労働基準局編 「労働基準法 解釈総覧」 労働調査会
厚生労働省労働基準局編 「労働基準法 上 労働法コンメンタール」 労務行政
安西愈著 「トップミドルのための採用から退職までの法律知識」 中央経済